☑「家族信託」利用前に誰に相談すればいいの?
☑「家族信託」って我家でも利用できるのかな?
☑「家族信託」メリット、デメリットは何だろう
☑「家族信託」手続きを誰に頼んだらいいのかな
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そんなあなたに朗報です!
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※『家族信託』は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
そこで、弊サイト内では『家族信託』に代わり『民事信託』
と表記させていただきます。従って、弊サイト内における
『民事信託』は『家族信託』と全く同じ内容
と考えていただいて結構です。ですからこの先をお読みになる際には
『民事信託』=『家族信託』と読み替えてください。
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高崎市市民活動センター・ソシアスにて恒例の無料相談会を開催する予定でしたが、コロナ予防対策の一環として、本年はイベント自体が中止となりました。
なお、当協会はイベント時だけではなく、日頃いつでもご相談承っております。民事信託(家族信託)のみならず、相続や遺言の相談もOK!経験豊かなプロがあなたの疑問や悩みにお答えします。
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平成19年の信託法改正に伴い、営利を目的としなければ、一般の個人にも財産を信託できるようになりました。
民事信託の中でも、財産を家族に信託するものは、特に「家族信託」と呼ばれています。
「家族信託」は、ある家族(本人)の財産管理を信頼できる他の家族(受託者)にまかせることによって、本人の意思を確実に実行できるメリットがあります。
民法の相続ではできなかったことができるようになりました。
民法と民事信託は、全く異なる別の法律です。それゆえ、相続法に縛られることなく自由に契約できるのです。
例えば、民法ではあり得ない、民事信託ならではと言える代表的なものとして、次のような活用方法があります。
・認知症対策としての家族信託
・二次相続以降の承継者指定のための家族信託
さて、この信託とは「受益者のための財産管理」をすることです。
つまり、委託者(本人)と受託者(財産を託される人=家族や親族など)の間で「信託契約」を締結し、委託者の財産の一部または全部を「信託財産」として、受託者に管理運用・処分等を託すのです。
そして、その利益は受益者(当初受益者=本人)が受け取ります。
これだけですと分かりづらいでしょうが、ここで一番重要なことは何かと言うと
「信託財産」は「相続財産」の対象から外れる
という点です。
つまり、民法上の「相続財産」と信託法の「信託財産」は区分され、別々の扱いを受けることになるのです。
「家族信託」が今もっとも注目を集めている理由はここにあったのです。
※家族信託の基本パターンと登場人物については下の図を参照してください
信託契約の内容は自由に設定できます。ここでは、代表的な契約をご紹介いたします。
①承継者指定型信託
②家督承継信託
③認知症対策信託
④実家売却信託
⑤金銭贈与信託
⑥財産管理権分離信託
⑦生活再建支援信託
⑧障害者等支援信託
⑨遺留分対抗型信託
⑩遺言信託
⑪共有状態解消信託
⑫受益権流通型信託
⑬永代供養信託
⑭夫婦財産契約型信託
⑮会社使用財産保全信託
⑯後継者育成型信託
このように、信託の活用方法は多種多様です。ですので、各人の要望にかなう信託契約を一緒に考えてみるのはいかがでしょう。
契約書の作成には、行政書士、民事信託専門士等の専門家をご紹介いたします。まずはお気軽にご連絡ください。
ご依頼者さまからのお問い合わせ
(電話、メール、訪問等)
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面談
(ご希望の契約内容、信託財産、親族関係等に関するヒヤリング)
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予算の見積り
(不動産が対象の場合、登録免許税が発生します)
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着手金のお支払
(振込みまたは現金)
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契約書作成
(たたき台から決定稿に至るまで必要な調整をいたします)
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委託者と受託者間での信託契約の締結
(署名および実印押印)
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所有権移転および信託登記
(不動産が対象の場合、法務局にて登記申請)
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報酬のお支払
(振込みまたは現金)
・契約書作成・・・150,000円
・登記申請・・・・100,000円
・実費(登録免許税、不動産謄本、確定日付、住民票取寄せ等)
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総計約30万円~35万円前後
弊サイトへのご訪問、誠にありがとうございます!
まずはこのページをここまで読み進めていただきまして恐縮です。
このサイトへお越し下さった方は、恐らく「民事信託(家族信託)」について何らかの情報を収集することを目的としてのことだったのではないでしょうか。
では、よりくわしく知りたいことや、ここに書かれていないことや、難しくて分からないことがありましたら、どうぞ遠慮なく当支援協会までお尋ねください。
当支援協会は「民事信託」の専門家集団として活動しております。
これからも「民事信託」のプロとして、より高いスキル、より適正な費用で、みなさまのお役に立てるよう日々研鑽に励んで参ります。
あなたからのご相談を心よりお待ちしております。
一般社団法人 民事信託支援協会
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FAX:027-322-3207
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